買(mǎi)方は本契約書(shū)に定められた船積月の始まる25日前に、雙方の同意した銀行を通じて、直接に中國(guó)★★★進(jìn)出口公司の所屬する関係分公司或は支公司を受益者とし、取消不能の、譲渡可能の、分割可能の、積替えの可能の、電報(bào)為替條項(xiàng)付きあるいは書(shū)類が開(kāi)設(shè)銀行に到著した次第支払う一覧払いの信用狀を開(kāi)設(shè)するものとし、その有効期限は船積後15日間延期され、中國(guó)において満期となる。信用狀に記載された船積貨物の數(shù)量と金額は売方において任意に5%の増減をすることを認(rèn)める。信用狀の受益者は附屬書(shū)に明記されている通りとする。
第三條 船積條件:
1、売方は輸出貨物の船積終了後48時(shí)間內(nèi)に契約番號(hào)、品名、數(shù)量、送り?duì)罱痤~および船名を電報(bào)にて買(mǎi)方へ通知する。
?。?、売方は毎回船積準(zhǔn)備數(shù)量の5%に相當(dāng)する量を増減する権利を有する。その差額は契約価格により清算する。
?。?、もしFOB條件で成約した場(chǎng)合、売方は貨物準(zhǔn)備終了後電報(bào)にて買(mǎi)方に用船するよう通知し、買(mǎi)方は通知を受け取ってから15日乃至25日以內(nèi)に船を船積港に出さなければならない。買(mǎi)方の用船は売方の同意をえなければならない。買(mǎi)方はまた契約書(shū)に定められた船積期間において、船積港に到著する二週間前に船名、國(guó)籍および入港日を電報(bào)にて売方に通知し、売方の同意を得た後決定する。もし買(mǎi)方が手配した船が期日通り船積港に到著できない場(chǎng)合は、このために生じた貨物倉(cāng)庫(kù)賃貸料、待ち?xí)r間料等はすべて買(mǎi)方の負(fù)擔(dān)とする。
第四條 保険條件:
もしCIF條件で成約した場(chǎng)合、中國(guó)人民保険公司海洋運(yùn)輸貨物保険條項(xiàng)にもとづいて、売方は送り?duì)罹t金額の110%にあたる全危険擔(dān)保と戦爭(zhēng)保険に付する。もし買(mǎi)方が保険種別または保険金額の増加を必要とする場(chǎng)合は、この旨?jí)臃饯送ㄖ?、保険料の増加分を別途負(fù)擔(dān)しなければならない。
第五條 商品検査:
売買(mǎi)雙方は異なる商品にもとづいて本契約の附屬書(shū)で、下記各項(xiàng)目の一項(xiàng)目を明記するものとする。
1、貨物の品質(zhì)および重量鑑定については、それぞれ船積港の中國(guó)商品検験局が発行した品質(zhì)と重量検査証明書(shū)をもって支払う根拠とする。
2、買(mǎi)方は、売方が品質(zhì)と重量検査証明書(shū)を提出せず、ただ売方の送り?duì)瞍蛑Bう根拠とすることに同意する。買(mǎi)方は、売方が品質(zhì)検査証明書(shū)を提出せず、ただ重量検査証明書(shū)をもって支払う根拠とすることに同意する。
3、買(mǎi)方は貨物が仕向港に到著した後再検査を行う権利を有する。この場(chǎng)合、再検査の費(fèi)用は買(mǎi)方の負(fù)擔(dān)とする。
第六條 書(shū) 類:
売方は支払銀行へ下記書(shū)類を提出しなければならない?! ∷亭?duì)钫疽煌?、副本二通、クリーン船荷証券正本三通、副本四通、もしCIF
條件で成約した場(chǎng)合、保険証券正本一通、副本二通を提供しなければならない。以上の書(shū)類の外、附屬書(shū)に明記された商品検査の條件にもとづいて、それと相応する関係書(shū)類正本一通、副本二通を別途提供しなければならない。
第七條 不可抗力:
不可抗力の事故により、期日通り荷渡しできない場(chǎng)合は、売方は荷渡しの延期もしくは一部分の荷渡し延期をするか、あるいは本契約全部を解除することができる。但し、売方は買(mǎi)方に対して中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)の発行した事故発生の事情を証明する文書(shū)を手渡さなければならない。
第八條 クレームおよび賠償請(qǐng)求:
貨物が仕向港に到著した後、もし買(mǎi)方が貨物の品質(zhì)あるいは重量に対して異議ある場(chǎng)合、日本の商品検査機(jī)関の発行する検査報(bào)告書(shū)(検査費(fèi)用は買(mǎi)方負(fù)擔(dān))により、船が日本の港灣に到著した後30日以內(nèi)に売方へ提出することができる。但し、自然災(zāi)害により発生した、または保険會(huì)社あるいは船主側(cè)の責(zé)任範(fàn)囲內(nèi)の損失に対しては、売方は一切責(zé)任を負(fù)わないこととする。もし売買(mǎi)雙方のいずれか一方が不可抗力でない原因により、本契約書(shū)に規(guī)定されている各項(xiàng)目を履行しなかったがために、相手側(cè)に損失をこうむらせた時(shí)、相手側(cè)は事情を見(jiàn)てクレームを出すことができる。その賠償の金額は売買(mǎi)雙方が協(xié)議した上で決定する。
第九條 仲 裁:
本契約の履行中発生したすべての紛爭(zhēng)はこの契約書(shū)に調(diào)印した雙方で協(xié)議の上解決する。もし協(xié)議によっても解決不能の場(chǎng)合は仲裁を提起する。仲裁は被告の所在國(guó)で行われる。もしそれが中國(guó)であれば中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)対外貿(mào)易仲裁委員會(huì)が該委員會(huì)の仲裁手続規(guī)則にもとづいき仲裁を行う。もし日本であれば日本國(guó)際商事仲裁協(xié)會(huì)の仲裁者名簿に記載されている者とは限らないが、中華人民共和國(guó)國(guó)籍、日本國(guó)籍を有する者または雙方が同意した第三國(guó)國(guó)籍を有する者でなければならない。仲裁の裁決は最終的な決定とみなし、本契約書(shū)に調(diào)印した雙方はいずれもこれに服従しなければならない。仲裁費(fèi)用は仲裁委員會(huì)において別途決定のある場(chǎng)合以外は敗訴側(cè)において負(fù)擔(dān)する。
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